日本探偵社岐阜支部の結婚調査・人物調査
近年個人情報が厳しくなっている中、人との信頼性や価値観等を判断するのにも慎重になる時代となりました。
日本探偵社岐阜支部の長年の伝統とされる結婚調査に於きましては、お客様に事前に資料として身上書(釣書・家族書)をご用意していただいております。
結婚するにあたり見知らぬ家族同士、身上書(釣書・家族書)を交し合い、お互いに家族の様子や価値観を判断するのは、信頼を結ぶ大きな材料の一つかと思われます。
身上書(釣書・家族書)をなかなか入手ができないお客様や、結婚調査でない人物調査によるお客様で詳しい情報が得られないお客様も、あらゆる情報より調査が可能となる事もございますので当興信所(探偵社)にお気軽にお問い合わせください。
また、結婚調査・人物調査にあたり、上記調査は興信部門となりますが、探偵部門として調査をされるお客様が増えてきており、相手先の家族の生活状況を見て判断されております。
結婚調査・婚姻調査・身元調査・家柄調査・血統調査・生活状況・釣書確認をご依頼になるお客様(内容)
- 嫁ぎ先など相手方の家族状況が知りたい
- 気になる事項(懸念される事実など)について知りたい
- 相手側の家庭環境が複雑で真相が知りたい
- 相手側に離婚歴があり心配
- 子供に結婚したい相手に会ってくれと言われたが、その前に調べておきたい
- 両親に安心して欲しいので、結婚したい相手がいると話す前に調べておきたい
- 結婚相談所で紹介された相手だが、きちんと調べておきたい
- 再婚相手のことをきちんと調べておきたい
人物調査をご依頼になるお客様(内容)
- 嫌がらせをしている人の素性を知りたい
- 家族状況を知りたい
- ある人物の生活状況を知りたい
- 過去、現在の住所、居場所、勤務先を知りたい
本人及び家族/興信部門
●身上書・釣書・家族書による確認 書類サンプルはこちらよりダウンロードしてください。
(本人に関する事項)(両親に関する事項)(兄弟姉妹に関する事項)
●生活や暮らしぶり・近隣とのトラブル・評判・家庭環境・家族構成・評判・仕事状況・性格・浮気癖・習慣性・ 趣味・嗜好・交友関係・思想・宗教・宗派・菩提寺・資産・借入(借財)・健康状態・遺伝・不審人物との関わ りなど
上記、調査項目となります。(平均報告書ページが20〜50ページ内外となります。)
日本探偵社岐阜支部では、設立より上記調査項目は変わりがなく、ご利用していただくお客様より調査内容及び判断材料として代々ご利用になるお客様が大半となります。
お客様の相談内容により調査の方向性・料金は異なります。
その際は事前にお伝えしております。
その他、父方・母方に至るまでの調査も承っております。
日本探偵社岐阜支部の本人及び家族/探偵部門
- ●家族の行動調査及び生活や暮らしぶり
- ●家族による生活習慣・乱れ・様子
- ●本人・両親・兄弟姉妹による勤務先や行動
お客様の相談内容により調査の方向性・料金は異なります。
その際は事前にお伝えしております。
【お客様よりご持参していただく資料】
□身上書(釣書・家族書) □氏名及び住所
上記をご用意していただきます。
※身上書等がないお客様に於いても、調査が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。
また、日本探偵社岐阜支部では、ご相談に来られたお客様には、身上書(釣書)などのサンプルも無料にて差し上げております。
書類の記入方法に関しては、あくまで参考ですのでそれぞれのご家族に合わせてご選択ください。
※日本探偵社岐阜支部では、差別につながる調査は行いません。
日本探偵社岐阜支部では結婚調査の結果により、賛成や反対といった意見を述べることはありません。
お客様が報告書をご覧になってどう判断するか、どう捉えるかです。
結婚においては、良い調査結果で結婚なさる方はもいれば、事実を把握した上で結婚なさるご依頼者もいますし、納得して結婚する方もいらっしゃいます。
逆に事実が判明して、結婚しなくてよかったという方や、自分には合わないと判断して結婚をやめられる方もいらっしゃいます。
子供さんの結婚相手に関する調査のご依頼が大半ですが、ご両親に反対され、報告書を見せて説得される方や、ご両親に紹介する前に調査される方もいらっしゃいます。 ⇒結婚調査・人物調査の報告書サンプルはこちら
日本探偵社岐阜支部の資産調査
資産調査は主に以下のような場合に行います。
- ■相続等によるトラブル
- ■債権に関するトラブル
- ■詐欺によるトラブル
- ■被害者側が加害者への慰謝料請求保証のため
上記以外にも様々なケースがあります。
【隠匿資産の解明調査】
日本探偵社岐阜支部では、対象人物による財産隠滅を未然に防ぐことを目的に調査いたします。
【動産・不動産・商業・有価証券関係・銀行関係等の資産調査】
子供や配偶者が残された資産を相続する際、法定相続人をはじめとする相続対象者すべてが総資産を把握しているとは限りません。
また、これまで懇意にしてきた親族も、金銭が絡むと些細なことからトラブルに発展する可能性があります。
日本探偵社岐阜支部はすべての調査内容、相談内容に関して、秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
また、資産情報を不正に利用することは一切ございません。
調査内容
- ■不動産
一口に不動産といっても、土地、土地の上に存する権利、家屋があります。
被相続人が買い入れた不動産で、まだ登記されていないもの、被相続人が相続した不動産で、まだ相続登記されていないものなども含め、権利証、構図、測量図、賃貸借契約書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書などで調べます。土地・・・宅地、田、畑、雑種地、山林
土地の上に存する権利・・・・借地権、地上権、永小作権、耕作権家屋・・・建物、門、堀等の設備、庭園設備、建築中の家屋、被相続人が売却した不動産は、被相続人名義のままになっていても相続財産ではありません。
- ■預貯金
被相続人が所有していた預貯金、公社債、割引債、貸付信託、証券投資信託の受益証券で、家族名義や第三者名義、無記名にしてあるものも含まれます。
通帳や残高証明書で調べます。預金・・・普通預金、定期預金、当座預金、定額預金、ビッグ、ワイド
貯金・・・郵便貯金、定期郵便貯金、定額貯金
睡眠預金の有無・・・ゆうちょ銀行の場合、20年間入出金せずに放置すると、貯金は国庫の所有になります。
銀行預金の場合、10年以上放置すると、預金は銀行の所有になります。- ■有価証券
被相続人が買い入れた株式で、まだ名義書換していないものは相続財産に含まれます。
株券、預り証、取引明細書を調べます。
株式・・・上場株式、気配相場のある株式、取引相場のない株式、株式投資
被相続人が売却した株式は、被相続人名義でも相続財産ではありません。- ■信託
出資・・・合名会社の出資、医療法人の出資、農協の出資
公社債・・・国債、地方債、社債、割引金融債- ■生命保険
まず、保険契約書、保険証書で、金額やどこに加入しているか調べます。
ただし、被相続人以外の人が受取人となっている場合には、相続財産にはなりません。
その受取人のものになります。